採用情報

〒178-0065

東京都練馬区西大泉3丁目26−15 

さかえやビル

デイサービスのインスタ、始めました

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会社概要・ごあいさつ・プライバシーポリシー

ご利用者様・ご家族様・各関係者様 各位

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し

上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。

さて、弊社は令和5年2月10日をもちまして、

お蔭様で、創立20周年を迎えることができま

した。これもひとえに皆様のご支援の賜物と心

より深く感謝しております。

これを機に職員一同決意も新たに鋭意努力

いたす所存でございます。

今後ともご指導ご高配を賜りますようお願い申し

上げます。弊社20周年を記念しまして、ささやか

ではございますが、記念品を送付させて頂きます

ので、ご笑納くだされば幸いです。

まずは、略儀ながら書中をもちまして日頃のご愛顧へ

のお礼と、ご挨拶を申し上げます。     敬具

             株式会社 コミュニティ・ケア

             代表取締役 北楯 利宗

2023年 20周年記念品 ブルーリング

    

         ブルーリング 

         ブルーリングとは?

         株式会社コミュニティ・ケアは、大泉学園で生まれ育ち、

         『地域介護をモットー』に皆様より支えて頂き、お陰様で

         20年が経ちました。

         今後も、微力ではございますが、地域介護をモットーに、

         地域や社会に貢献できる企業を目指して参ります。

         その証として、創立20周年記念品として、

         【ブルーリング】を作成させて頂きました。

         是非、ブルーリングを名刺代わりとして、目立つ場所に身

         に着けて頂き、困ったことがあれば、お互い助け合える地

         域を築いていけたらと考えております。

         今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

                        

                               株式会社 コミュニティ・ケア

                              代表取締役 北楯 利宗        

会社概要

基本情報株式会社 コミュニティ・ケア
本社所在地

〒178-0065
東京都練馬区西大泉3-26-15

TEL/FAX03-5933-0556 / 03-5933-0557
代表者北楯 利宗
設立平成15年2月
資本金5,000,000円
従業員数75名(パート含む)
事業案内介護事業、各種販売他

ごあいさつ

コミュニティ・ケア代表の北楯でございます。

平素は、当社事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、平成15年2月設立し、今年で(令和5年2月)21年目をむかえます。

当社の主な事業内容は、居宅介護支援事業、訪問介護事業(介護保険・障害者自立支援・有償サービス等)、通所介護事業、福祉用具事業をおこなっております。

現在、ご利用いただいているご利用者は、約300名。当社の職員は約70名。介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、ヘルパー2級、看護師、作業療法士といった有資格者が、使命感とやりがい、コミュニティ・ケア精神を持ち、専門職として自覚を持ち、質の高い介護サービスを目指しております。

当社『企業理念』でもある

企業理念

代表取締役社長 北楯 利宗
コミュニティ・ケアは『在宅介護の三本柱』の構築を目指し、子供から高齢者まで世代を越えたふれあいと交流を大切に、人としての尊厳を持ち、住み慣れた自宅や地域の中で安心した、その人らしい生活が送れるよう、ご利用者本意、地域密着型の活動を行い、ご利用者、ご家族、業界、地域の方から信頼される企業を目指します。

  • 「在宅介護の三本柱」の構築
  • 子供から高齢者までの世代を超えたふれあいと交流を大切に
  • その人らしい生活を送れるよう、ご利用者本意、地域密着活動を行う

をコンセプトにご利用者様、ご家族様、業界、地域、従業員の方から信頼される企業を目指すことが私の使命だと考えております。

超高齢化社会を迎え、私たちの役割、責任はますます強まると思います。今後も、微力ではございますが、地域介護に貢献できたらと存じますので、引き続き、ご利用者、ご家族、また各関係事業所の皆様のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

このたびは当社ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。

代表取締役社長 北楯 利宗

事業所案内

事業所名コミュニティ・ケア
事業所番号訪問介護 1372002863
居宅介護支援 1372003556
通所介護 1372005791
障害者自立支援法 1312001140
福祉用具  1372011823
設立2003年2月10日
住所〒178-0065
東京都練馬区西大泉3-26-15 さかえやビル
電話番号03-5933-0556
FAX番号03-5933-0557
提供サービス訪問介護・介護予防訪問介護 | 居宅介護支援 | 通所介護・介護予防通所介護|福祉用具
サービス提供地域練馬区
コミュニティ・ケア
コミュニティ・ケア

インターネットからのお問合せはお問合せフォームからお願いいたします。

介護職員特定処遇改善加算に基づく取り組みについて(見える化)

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

 介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護職員特定処遇改善加算」が創設されたところであります。

 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員特定処遇改善加算の算定要件】


・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。→現行の処遇改善加算 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを取得

・職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。→下記参照

・賃上げ以外の取組の見える化を行っていること。→このホームページによる周知

      「見える化要件」とは・・・

 介護職員特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。


  職場環境要件の提示について

 見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示いたします。     

入職促進に向けた取組


○法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化。



法人としての取組

◇事業所内に法人理念を掲示、また、毎月の社内研修や会議等において理念やケア方針等の共有・浸透を図っている。

資質の向上やキャリアアップに向けた支援


○上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保


法人としての取組

◇年2回(または随時)、上位者との面談機会を設けている。

両立支援・多様な働き方の推進

○職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

○有給休暇が取得しやすい環境の整備


法人としての取組

◇非正規職員から正規職員への転換の奨励。

◇有給休暇の積極的な取得を支援している。

腰痛を含む心身の健康管理

○短時間勤務労働者も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施


法人としての取組

◇年次健康診断の実施、ストレスチェックの実施、分煙(喫煙スペース)整備、職員休憩室の確保。

生産性向上のための業務改善の取組

○5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備


法人としての取組

◇5S活動の実施により、環境整備を行っている。

やりがい・働きがいの醸成

○ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

○利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供


法人としての取組

◇定期的にミーティングを実施し、業務内容やケア内容の改善を図っている。

◇年間計画に沿って開催する法人内研修において、法人理念や介護保険等の様々な知識を学習する機会を設けている。

          1F入口に掲示  ①     

1入口に掲示 ②      

営業時間・お問合せ(令和6年1月1日現在)

訪問介護

営業日月曜~土曜
(日曜、年末年始は休み)
営業時間8:00~18:00
(時間外対応は応相談)
お問合せTEL 03-5933-0556
FAX 03-5933-0557
その他電話受付時間 9:00~18:00
訪問介護員数25人

居宅介護支援

営業日月曜~金曜
(土曜、日曜、年末年始は休み)
営業時間9:00~18:00
お問合せTEL 03-5933-0620
FAX 03-5933-0557
その他電話受付9:00~18:00
ケアマネジャー5名
(主任ケアマネ2名、認定ケアマネ2名)

通所介護

営業日月曜~土曜、祝祭日
(日曜、年末年始は休み)
営業時間8:30~17:30
お問合せTEL 03-5933-0558
FAX 03-5933-0557
その他スタッフ人数22名
(看護師8名、作業療法士1名、介護福祉士8
名含む)

福祉用具

営業日月曜~金曜
(土曜、日曜、年末年始は休み)
営業時間9:00~18:00
お問合せTEL 03-5933-0556
FAX 03-5933-0557
その他電話受付9:00~18:00
スタッフ人数3名
(福祉用具相談員2名、介護福祉士1名)

2階(居宅介護支援・訪問介護・福祉用具)のご紹介

地図

西武池袋線 大泉学園駅
北口下車、 西武バス 福祉センター入口行き「大泉第三小学校」バス停下車すぐ

新座方面からは西武バス(福祉センター入口始発)大泉学園駅行き 「大泉第三小学校」バス停下車すぐ

地図

プライバシーポリシー

はじめに

当事業所は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。

  • お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて規定を定め、また、組織体制を整備し、個人 情報の適切な保護に努めております。
  • お客様から個人情報を収集させていただく場合は、収集目的、お客様に対する弊社の窓口をお知らせしたうえで、必要 な範囲で個人情報を収集させていただきます。
  • お客様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するための措置を講じております。 弊社が、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を行わないよう契約により義務づけ、適切な管理を実施させていただきます。
  • お客様が、お客様の個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、お客様に対する弊社各窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当事業所が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組み及び保護活動を、維持、改善してまいります。

事業所の責務

事業所で従事する者には、ご利用者情報を適切に管理することによって、ご利用者のプライバシーを保護する責務がある。

情報の収集制限

事業所は、御利用者のために必要であって任意の提供がある場合に、ご利用者の個人情報を収集することができる。
サービス提供を理由に個人情報の開示を強要してはならない。

ご利用の制限

ご利用者個人を特定できる情報は、ご利用者自身の利益を直接の目的としご利用者の承諾がある場合以外は、他者に開示してはならない。

(守秘義務)
事業所、介護支援専門員又は訪問介護員、従業員は、居宅サービスを提供する上で知り得たご契約者及びそのご家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、当社契約終了後にも継続します。また、ご契約者に係るサービス担当者会議等での利用など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はそのご家族等の個人情報を用いることができるものとします。

(使用目的)

  • ご利用者のサービス計画を立案し、円滑にサービス提供を行うために開催するサービス担当者会議における情報提供
  • サービス提供に関して主治医又は保険者の意見を求める必要のある場合
  • その他当社「個人情報の使用にかかわる同意書」の【使用目的】に記載事項とする。


(使用にあたっての条件)

  • 情報の提供は必要最低限とし、関係する者以外の者にも漏れることのないよう十分注意する。
  • 情報を使用した会議の内容や相手方などについて記録する。
  • その他、当社「個人情報の使用にかかわる同意書」の【使用条件】に記載事項とする。

開示等に関して説明を受ける権利

ご利用者は、個人を特定できる自らの情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法についての事業所に説明を求めることができる。

個人情報開示対応について

ご利用者に対する居宅サービスの提供に関する諸記録の開示を行います。開示は原則として、ご利用者本人に対してですが、例外として代理人や成年後見人、現実にご本人を世話しているご親族等に行います。(記録の保存については、当社契約書、重要事項を参照して下さい。)

権利擁護・虐待防止への取り組み

権利擁護・虐待防止について

事業者は、利用者等の権利擁護・虐待の発生またはその再発等を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)権利擁護・虐待防止委員会を設置し、定期的に会議を開催し、その結果について記録を残します。

(2)虐待防止に関する責任者を選定しています。(責任者:保谷良子)

(3)成年後見制度の利用を支援します。

(4)相談苦情解決体制を整備しています。

(5)従業者に対して、虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を啓発・普及するための研修を実施しています。

(6)事業者は、虐待が疑われる場合には、速やかに、これを市町村に通報します。(責任者:保谷良子)

感染症の予防および蔓延防止への取り組み

感染症予防および蔓延防止のための基本的な考え方

利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。

感染症予防および蔓延防止のための体制

(1)感染症の予防および蔓延防止のため感染委員会を設置する。

(2)感染委員会の委員は、管理者1名以上、係長以上の者1名以上、その他必要とされる者を代表取締役が任命する。

(3)感染委員会には委員長を置き、委員長が開催する。

(4)感染委員会はおおむね3か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて開催し、検討結果を職員に周知徹底する。

(5)感染委員会は以下の内容を審議する。

 ・感染症の予防対策及び発生時の対策の立案

 ・指針やマニュアルの作成

 ・感染対策に関する、職員への研修、訓練の企画と実施

 ・利用者の感染症等の既往の把握

 ・利用者、職員の健康状態の把握

 ・感染症発生時の対応と報告

 ・感染症対策実施状況の、把握と評価

(6)感染委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。

 ・新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う

 ・全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う

 ・外部で実施されている研修会へ参加する

(7)感染委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や、感染防止対策をした状態でのケアする訓練を、全職員を対象に定期的に年1回以上行う。

(8)感染委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の記録は2年間保管する。

平常時の対応

(1)事業所内の衛生管理として感染症の予防および蔓延防止のため、日頃から整理整頓を心掛け、換気清掃消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理清潔保持に努める。

(2)職員の標準感染対策として、職員は感染症の予防および蔓延防止のため、検温、手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用を適宜行う。

(3)介護職員の感染対策として、介護職員は利用者の居宅、事業所内で介護する場合、以下の事項を実施する。

 ・検温、手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用の実施

 ・1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔および換気を行う

 ・食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に排泄介助後の食事介助は十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払う

 ・排泄介助は必ず使い捨て手袋を使い、使い捨て手袋は1ケアごとに取り換える。また手袋を外した際は手洗いや手指消毒を行う

 ・膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿破棄の際は使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱う

 ・血液、体液、排泄物等を取り扱う場面では細心の注意を払い、直接手指が触れることが無いよう、必要に応じて使い捨て手袋を着用する

(4)日常の観察として、職員は利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子大きさ食欲などについて日常から注意して観察し、異常症状を発見したら、すぐに主治医等に知らせる。

感染症や食中毒の発生時の対応

(1)感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。

・職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生日時を含む)について把握し、管理者またはサービス提供責任者に報告する。

・管理者またはサービス提供責任者は、職員から報告を受けた場合、事業所内の職員に必要な指示を行う。

(2)職員は感染症等が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。

・発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。

・感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。または訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。

・利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービスの利用を停止すること。