心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者などの、日常生活の便宜を図るための福祉用具や機能訓練のための福祉用具の貸出し、日常生活の自立を助けます。
サービスの内容
用具の種類 |
要介護2~5 |
要介護1 |
車いす |
○ |
× |
車いす付属品 |
○ |
× |
特殊寝台 |
○ |
× |
特殊寝台付属品 |
○ |
× |
床ずれ防止用具 |
○ |
× |
体位変換器 |
○ |
× |
手すり |
○ |
○ |
スロープ |
○ |
○ |
歩行器 |
○ |
○ |
歩行補助つえ |
○ |
○ |
認知症老人徘徊探知機 |
○ |
× |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
○ |
× |
自動排せつ処理装置 |
○ |
× |
用具の種類 |
要介護2~5 |
要介護1 |
車いす |
○ |
× |
車いす付属品 |
○ |
× |
特殊寝台 |
○ |
× |
特殊寝台付属品 |
○ |
× |
床ずれ防止用具 |
○ |
× |
体位変換器 |
○ |
× |
手すり |
○ |
○ |
スロープ |
○ |
○ |
歩行器 |
○ |
○ |
歩行補助つえ |
○ |
○ |
認知症老人徘徊探知機 |
○ |
× |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
○ |
× |
自動排せつ処理装置 |
○ |
× |
対象となる方
要介護認定で要支援1,2、要介護1から5の認定を受けたかたで在宅で生活しているかた。入院中のかたは対象になりません。
サービス利用料
福祉用具貸与に要した費用の1割。限度額を超えた場合は超えた全額が自己負担となります。福祉用具と思われるものすべてが対象になるわけではないので、事前に区市町村の介護保険窓口やケアマネジャーにご確認ください。
福祉用具貸与になじまない入浴や排せつのための用具の購入を都道府県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費の9割分が支給されます。
サービスの内容
【福祉用具購入費】
1. 腰掛便座
2. 入浴補助用具
3. 簡易浴槽
4. 移動用リフトのつり具の部分
5. 自動排せつ処理装置の交換可能部品
対象となるかた
要介護認定で要支援、要介護の認定を受けたかたで在宅で生活しているかた。入院中のかたは対象になりません。
サービス利用料
購入できる額は、1年間(4月1日から翌年3月31日までの間)に消費税を含んで10万円までです。1割が自己負担となるため保険から支給されるのは9万円までです。10万円を超えた部分は全額自己負担となりますので注意が必要です。また、平成18年4月より福祉用具販売にも事業者指定制度が導入されたため、都道府県から事業者指定を受けた事業者から購入しないと保険から購入費の支給ができなくなります。
購入にあたってはケアマネジャーやお住まいの区市町村の介護保険窓口に事前ご相談ください。
在宅の要介護・要支援者が現に住んでいる住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくくするといった小規模な改修を行った際に申請により20万円の利用限度額の範囲内で、かかった費用の9割(自己負担が1割ですので、18万円までとなります。)が住宅改修費として支給されます。
サービスの内容
【保険の対象となる改修】
1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事
原則同一住宅につき1回のみの給付ですが、要介護状態が3段階以上あがった場合や、転居した場合については再度の給付が受けられます。一度全額自己負担し、後から申請により9割分が給付されるという方法をとります(償還払い)。工事前の事前申請が必要ですので、お住まいの区市町村の介護保険窓口にご相談ください。
対象となる方
要介護認定で要支援、要介護の認定を受けたかた
サービス利用料
改修費の9割を支給します。利用限度額(要介護度ごとの月々の利用限度額)とは別枠で1住宅につき20万円が限度額ですので、保険から支給されるのは18万円が限度となります。
令和3年4月より管理者になりました、福祉用具専門相談員の小倉です。
ご利用者様の安心・安全のため、精一杯努力させていただきます。
よろしくお願いいたします!!
福祉用具専門相談員の秋山です。
笑顔で頑張りますのでよろしくお願いいたします♪
住宅改修を担当しています。
北楯
保谷
【平成29年11月介護職員研修】
法人研修<高齢者虐待・身体拘束①>
車いす介助研修
【平成29年12月介護職員研修】
法人研修<高齢者虐待・身体拘束②>
おむつ交換
【平成30年1月介護職員研修】
法人研修<リスクマネジメント>
清拭/入浴介助
【平成30年2月介護職員研修】
【平成30年3月介護職員研修】
自己評価表作成
【平成30年4月介護職員研修】
法人研修<研修の目的について>
介護保険制度の理解